利用規約(メーカー様向け)

本件メーカー規約(以下「本規約」といいます。)には、メーカーの皆様と弊社との間の権利義務関係が定められています。本規約の全文をお読みいただいたうえで本規約に同意いただく必要があります。

第1条(適用)

本規約は、メーカーと当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、メーカーと当社との間の一切の関係に適用されます。

 

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

⑴ 「当社」とは株式会社M.and.Agencyを意味します。

⑵ 「メーカー」とは、商品の販売促進活動を当社に委託する法人及び個人を意味します。

⑶ 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「http://greenfield.style/」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

⑷ 「モニター」とは、当社の定めるレビュー条件について承諾し、レビューを作成し投稿データを当社に送付する者を意味します。

⑸ 「投稿データ」とは、モニターが当社に対して送付するコンテンツ(レビューその他の文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。

⑹ 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)、特許権、実用新案権、意匠件、商標権その他の知的財産権(それらの利益を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

⑺ 「販売促進業務」とは、次の各号記載の事項を意味します。

1 当社が、メーカーの物品についての投稿データを作成するモニターを募集し、モニターの作成する投稿データを当社ウェブサイトに掲載すること。

2 当社が、メーカー、その他の第三者の主催する、イベント、社会貢献活動その他の催物について、当社ウェブサイトで告知すること、及び、催物において販売促進活動をすること。

3 当社が、当社ウェブサイトにおいて、メーカーの物品について広告すること。

4 当社が、メーカーについてのキャンペーン活動、その他メーカーについての販売促進活動をすること。

 

第3条 (基本合意)

メーカーは当社に対し、販売促進業務を委託するとともに、本規約第7条以下の個別契約に従い継続的にメーカーの物品を当社に売り渡し、当社はこれを買い受け、又は、メーカーの物品の販売を仲介することについて合意します。

 

第4条(権利帰属)

  1. 当社ウェブサイトに関する知的財産権は投稿データも含め全て当社または当社がライセンスを許諾している者に帰属しております。
  2. 当社は、別途モニターとの利用規約を通じて、モニターから投稿データに関する権利を適法に取得しております。

 

第5条(当社ウェブサイトの停止等)

  1.  当社は、以下のいずれかに該当する場合には、メーカーに事前に通知することなく当社ウェブサイトの提供を停止または中断することができるものとします。

⑴ 当社ウェブサイトに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合

⑵ コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

⑶ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

⑷ その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づいてメーカーに生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第6条(保証の否認及び免責)

当社ウェブサイトに関連して、メーカーとモニターその他第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負いません。

 

第7条 (適用範囲)

1. 本規約の各条項は、次条以下で定める個別契約に適用されます。

2. 個別契約の内容が本規約と異なるときは、個別契約の規定が優先するものとします。

 

第8条 (個別契約)

1. 販売促進又は売買の対象となる物品(以下「本件物品」といいます。)の品名、数量、単価、引渡期日、引渡場所、物品の支払い時期等は、メーカー当社協議のうえ、個別契約で定めます。

2. 個別契約は、当社がメーカーに前項の事項を記載した注文書を送付しメーカーが承諾したとき、又は、メーカーから当社に前項の事項を記載した納品伝票を送付し当社が承諾したときに成立します。

 

第9条 (引渡し)

メーカーは、引渡期日、引渡指定場所に本件物品を引き渡します。なお、引渡に要する費用はメーカーが負担するものとします。

 

第10条 (所有権)

本件物品の所有権は、本件物品の引渡時に、メーカーから当社に移転します。
個別契約書により、貸出しと定めた場合につきこの限りでなない。

 

第11条 (瑕疵担保責任)

本件物品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6か月以内に限り、当社はメーカーに対して、無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができるものとします。

 

第12条 (危険負担)

引渡前に生じた本件物品の滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害は、当社の責に帰するべきものを除きメーカーが負担し、本件物品の引渡後に生じたこれらの損害は、メーカーの責に帰するべきものを除き当社が負担するものとします。

 

第13条 (解除及び期限の利益喪失)

1 メーカー又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催促及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本規約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げないものとします。

① 本規約の一つにでも違反したとき

② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき

④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき

⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき

⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき

⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本規約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

 

第14条 (損害賠償責任)

メーカー又は当社は、解除、解約又は本規約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むがこれに限りません。)を賠償しなければならないものとします。

 

第15条 (契約期間)

本規約の有効期間は、次の各号記載のいずれか早いときから1年間とし、期間満了の1か月前までにメーカー当社いずれからも異議がなされないときには、本規約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とするものとします。

⑴ メーカーが当社ウェブサイトにおいて本規約に承諾したとき。

⑵ 当社からメーカーに対して、本規約について承諾を求めるメールを送信したとき。ただし、メーカーが、前記メールの送信から10日以内に本規約について異議を述べたときは、メーカー及び当社が2者間の権利義務関係について別途合意したとき。

 

第16条 (反社会的勢力の排除)

1 メーカー及び当社は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはそれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。

① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること

② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること

2 メーカー又は当社は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催促を要せず、本規約を解除することができるものとします。

3 本条の規定により本規約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

 

第17条 (協議解決)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じたときは、メーカーと当社が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

 

第18条 (合意管轄)

メーカー及び当社は、本規約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

【2018年5月12日制定】